対策講座④|手話の基礎・ろう者の歴史・福祉制度【全国手話検定2級】
対策講座④では、全国手話検定2級の筆記試験に向けて、手話の基礎・ろう者の歴史・福祉制度を復習します。言葉の意味、人物と出来事、制度の役割を結び付けて整理しましょう。
本文は3つのまとまりに分け、最後に16問の4択問題を用意しました。一度に全部進めず、一区切りずつ取り組んでも大丈夫です。 年号は数字だけでなく「何が変わった年か」と一緒に覚えます。

1 手話の基礎を整理
手話をつくる要素
手話は、手や表情などを使う視覚言語です。語彙(ごい)や文法があり、目の前の物だけでなく、過去の出来事や抽象的な考えも伝えられます。日本語の単語を一つずつ手の動きに置き換えるだけでは、意味を十分に伝えられないことがあります。
似た表現を見分けるときは、次の4点を確認します。
| 名称 | 覚えるポイント |
|---|---|
| 手形(しゅけい) | 指の本数、伸ばし方や曲げ方など、手指の形。 |
| 位置 | 額の近く、胸の前など、表す場所。 |
| 動き | 動く方向、往復・円運動、繰り返しなど。 |
| 掌(てのひら)の向き | 自分向き・相手向き・上向きなど、掌が向く方向。 |
表情・視線・首や上体の動きなどは、非手指動作(ひしゅしどうさ)と呼ばれます。気持ちを表すだけでなく、疑問など文の意味や構造にも関わります。手元だけを見続けず、顔や上体も含めて捉えましょう。
写真やイラストでは、その瞬間の形は見えても、動きの順序や繰り返しは分かりにくいことがあります。個々の手話単語の動きは、教材の動画でも確かめましょう。
片手の表現と両手の表現
片手で表す手話と、両手で表す手話があります。両手の表現では、左右が同じ形か違う形か、両手が動くか、一方を置いてもう一方を動かすかも観察しましょう。
使う手の数だけで意味は決まりません。 手形・位置・動き・掌の向きと合わせて見ます。動く手と支える手がある場合も、右利き・左利きの違いを考慮し、「右手が必ず動く」とは覚えません。
表現を見るときは、①片手か両手か、②両手なら同じ形か違う形か、③両手が動くか一方は動かないか、の順に観察すると整理しやすくなります。そのあとで手の位置や動き方を確かめます。静止画だけでは動きが分かりにくいため、実際の表現は動画でも確認しましょう。
指文字の歴史
日本語の文字を手指で表す指文字には、成立と普及の歴史があります。大阪市立聾唖学校の校長だった高橋潔(たかはしきよし)は、1926年に大曽根源助(おおそねげんすけ)をアメリカへ派遣しました。大曽根は現地の指文字を参考に日本語の指文字を考案し、1931年に大曽根式指文字が制定されました。現在使われる指文字の基礎となっています。
古河太四郎は京都盲唖院、大曽根源助は現在の指文字の基礎と、人物と出来事を組み合わせましょう。「1926年に渡米して学ぶ→1931年に大曽根式指文字が制定される」という順序も押さえます。指文字を使う場面は対策講座③でも復習できます。
地域手話・標準手話・国際手話
手話は世界共通ではなく、国や地域で異なります。日本の中にも、ろう学校や地域の交流の中で受け継がれてきた表現があります。
| 名称 | 覚えるポイント |
|---|---|
| 地域手話 | 地域のろう者の交流の中で育ち、受け継がれてきた表現。 |
| 標準手話 | 全国で共有して使えるよう、研究・確定・普及が進められる語彙。 |
| 国際手話 | 異なる国・地域のろう者が国際交流などで使う表現。各国の手話を一つに統一するものではない。 |
標準手話の研究・確定・普及には、全国手話研修センターの手話言語研究所が関わっています。全国で共有する語彙を増やすことと、地域の表現を尊重することは両立します。
2 ろう者の歴史を流れで覚える
教育・交流・通訳制度の広がり
ろう学校は、教育の場であるとともに、ろう者同士が出会い、手話や経験を共有する場にもなってきました。学校や地域の交流、当事者団体の活動、手話の普及と通訳制度の整備をつなげて考えましょう。
年表の最初に登場する京都盲唖院(きょうともうあいん)は、1878年に開かれた学校です。初代院長の古河太四郎(ふるかわたしろう)と組み合わせて覚えます。「盲唖院」は当時の学校名として表記しています。
- 1878年京都盲唖院の開設
京都で開設。古河太四郎が初代院長を務める。
- 1923年盲学校及聾唖学校令の公布
道府県に学校の設置を義務付けた。就学義務とは区別する。
- 1947年全日本ろうあ連盟の創立
ろう者の権利や生活に関わる活動を進める。
- 1949年身体障害者福祉法の制定
施行は1950年。法律ができた年と施行年を区別する。
- 1963年手話学習会「みみずく」の結成
京都市で生まれた手話学習と交流の場。
- 1966年第1回全国ろうあ青年研究討論会
京都で開催。若いろう者が課題を話し合う場となった。
- 1969年「わたしたちの手話」第1巻の発行
全日本ろうあ連盟が発行。手話の普及を支える。
- 1970年手話奉仕員養成事業の開始
国の補助事業として、人材を育てる取り組みが始まる。
- 1974年全国手話通訳問題研究会の結成
略称は「全通研」。全日本ろうあ連盟とは別の団体。
- 1981年国際障害者年
テーマは「完全参加と平等」。社会参加と権利を結び付ける。
- 1989年手話通訳士試験の開始
正式名称は「手話通訳技能認定試験」。全国手話検定試験とは別の試験。
参考:京都府立盲学校「古河太四郎」/全日本ろうあ連盟「連盟のあゆみ」
参考:厚生労働省「身体障害者福祉法」/内閣府「障害者施策の歩み」
1878年は学校、1963年は手話学習会、1970年は養成事業、1989年は通訳士試験。 年と名称の組合せを入れ替えた選択肢にも対応できるようにしましょう。
年号は、教育の場ができる→当事者の交流と運動が広がる→手話を学ぶ場や通訳者を育てる仕組みが整う→権利や制度が明確になる、という流れの中に置くと覚えやすくなります。学校ができたことと、通訳制度が整ったことは別の出来事です。年表の各行で「誰が何をできるようになったか」も確かめましょう。
教育制度と手話の普及をつなげる
1923年の「盲学校及聾唖学校令」は、道府県に盲学校・聾唖学校の設置を義務付けた制度です。児童・生徒の就学義務とは区別します。盲・聾学校の義務教育は1948年から学年進行で実施されました。
2007年4月には、盲学校・聾学校・養護学校を「特別支援学校」に一本化する制度が始まりました。学校名として「ろう学校」などを引き続き使う場合もあります。
1969年発行の『わたしたちの手話』第1巻は、手話を書籍で学び、広める歩みの一つです。学習会、書籍、通訳者の養成という流れで整理すると、年号を覚えやすくなります。
参考:文部科学省「特別支援教育の歴史」/文部科学省「特別支援教育について」
団体名と役割を区別
- 全日本ろうあ連盟(全日ろう連):ろう者の当事者団体として、権利や暮らしに関わる活動を行う。1947年創立。
- 全国手話通訳問題研究会(全通研):手話・手話通訳・聴覚障害者問題の研究や運動を行う。1974年結成。
- 世界ろう連盟(WFD):ろう者の権利や手話言語に関わる国際的な団体。
手話サークルでは、単語を覚えることに加え、ろう者との交流を通して暮らしや社会の課題を学びます。当事者が何を求め、どんな活動をしてきたかにも目を向けましょう。
参考:全通研の概要・歴史
条約・法律の年号を区別
採択(さいたく)は国際会議などで条約の内容を決定すること、批准(ひじゅん)は国が条約に拘束されることへの同意を正式に示す手続きです。国連で決まった年と、日本が批准した年は同じではありません。
- 2006年国連が障害者権利条約を採択
条約の内容が国連で決まった年。
- 2007年日本が障害者権利条約に署名
署名と批准は別の手続き。
- 2011年障害者基本法の改正
言語に手話を含むことを明記。
- 2013年鳥取県手話言語条例の制定
全国初の手話言語条例。国の法律とは区別する。
- 2014年日本が障害者権利条約を批准
日本が条約に拘束されることへの同意を正式に示す。
まずは、2006年=条約の採択、2011年=障害者基本法の改正、2014年=日本の批准の3点を押さえましょう。日本の署名は2007年です。
参考:外務省「障害者権利条約」/内閣府「障害者基本法の改正」
日付と名称をセットに
- 9月23日:国連の「手話言語の国際デー」。日本でも2025年の手話施策推進法で「手話の日」と定められた。
- 12月3日〜9日:日本の「障害者週間」。12月3日は国際障害者デー。
- 12月9日:かつて日本で「障害者の日」とされた日。1975年の国連「障害者の権利宣言」の採択に由来する。
「障害者の権利宣言」と「障害者権利条約」は別のものです。宣言は1975年、条約の採択は2006年と整理します。
3 福祉制度を役割で見分ける
社会的障壁と合理的配慮

社会的障壁(しゃかいてきしょうへき)とは、障害のある人の生活や社会参加を妨げる、社会の仕組み・制度・慣行・考え方などです。窓口で音声だけによる呼び出しを行い、順番が伝わらないことも例になります。
社会の仕組みや環境によって参加が妨げられる点に注目する考え方を、社会モデルといいます。聞こえの状態だけでなく、案内の方法や利用できる支援にも目を向けます。
合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、具体的な場面で必要な変更や調整を行い、障壁を取り除くことです。本人から必要な配慮が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応します。
たとえば、音声の呼び出しに気付きにくいと伝えられたら、本人と方法を相談し、見える位置で合図をする、文字で知らせるなどの対応を考えます。希望された方法が難しい場合も、目的を満たせる別の方法を対話して検討します。
2024年4月1日から、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられました。 障害者差別解消法の対象は、障害者手帳を持つ人だけに限られません。
似た考え方を整理
| 名称 | 覚えるポイント |
|---|---|
| バリアフリー | 生活や参加を妨げる障壁を取り除くこと。段差だけでなく情報の障壁も含めて考える。 |
| ユニバーサルデザイン | 初めから、できるだけ多くの人が使いやすいように設計する考え方。 |
| ノーマライゼーション | 障害の有無にかかわらず、地域で当たり前の生活を送れる社会を目指す理念。 |
たとえば、駅で音声放送に加えて案内を文字で表示することは、情報の障壁を取り除く工夫です。建物の段差をなくすことだけがバリアフリーではありません。
学校の緊急放送を文字でも伝える、動画に字幕を付けるなども、聞こえにくい人が情報を得られるようにする工夫です。バリアフリーは段差などの物理的な障壁だけでなく、情報の障壁にも関わると覚えましょう。
最初から音声と文字の両方で案内できるよう設計することは、ユニバーサルデザインの考え方につながります。完成後に直すかどうかだけで機械的に分類せず、障壁を取り除く目的と、初めから多くの人の利用を考える視点を区別しましょう。
「合理的配慮」は個別の場面で必要な対応を考えること、「環境の整備」は多くの人が利用しやすいよう、設備や仕組みをあらかじめ整えることです。文字表示の設備があっても、その人に情報が届くかを確認することが大切です。
法律は何を支えるものか
| 名称 | 覚えるポイント |
|---|---|
| 障害者基本法 | 障害者施策の基本理念を定める。2011年の改正で、言語に手話を含むことが明記された。 |
| 障害者総合支援法 | 障害福祉サービスや地域生活支援事業などを定める。2013年に障害者自立支援法から名称が変わった。 |
| 障害者差別解消法 | 不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求める。 |
| 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法 | 2022年施行。情報を得て利用することや、意思疎通に関する施策を進める。 |
障害者権利条約や法律では、本人の意思や社会参加が大切にされています。通訳者や支援者が、本人の希望や判断を代わりに決めるわけではありません。
最近の制度も確認しましょう。 2025年6月25日には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が公布・施行されました。手話を学び使える環境や、手話文化の継承などに関する施策を進める法律です。過去問で学ぶ歴史と、現在の制度を結び付ける補足として押さえましょう。
参考:厚生労働省「手話施策推進法の概要」/内閣府「情報取得・意思疎通に係る施策の推進」
手話通訳の養成・設置・派遣

- 養成(ようせい):講習などを通して、支援を担う人を育てる。
- 設置(せっち):役所の窓口などに通訳者を配置する。
- 派遣(はけん):必要な日時・場所へ通訳者を送る。
手話通訳者や要約筆記者の派遣などの意思疎通支援は、障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置付けられます。利用の申込み方法や対象となる場面は、自治体などに確認します。
「育てる・配置する・必要な場へ送る」の違いで覚えましょう。
介護サービスの名称を見分ける
「自宅で入浴・排せつ・食事などの介護を受ける」という説明では、障害福祉サービスの居宅介護(きょたくかいご)を結び付けます。似た名前は、どこで・何を支援するかを比較しましょう。

| 名称 | 覚えるポイント |
|---|---|
| 居宅介護 | 自宅で入浴・排せつ・食事の介護、家事などを支援する。 |
| 重度訪問介護 | 常時介護が必要な重度の障害者に、居宅での介護や家事、外出時の移動中の介護などを総合的に行う。 |
| 療養介護(りょうようかいご) | 医療と常時介護が必要な人に、医療機関で看護・介護などを行う。 |
| 生活介護 | 常時介護が必要な人に、主に日中、施設で介護や創作・生産活動の機会などを提供する。 |
| 通所介護(つうしょかいご) | 介護保険のサービス。施設に通い、日常生活の支援や機能訓練などを受ける。 |
居宅介護と、介護保険の「居宅介護支援」は別の名称です。後者はケアマネジャーによるケアプランの作成などを指します。問題文に書かれたサービス内容を確認しましょう。
参考:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」/介護サービス情報公表システム「居宅介護支援」
雇用率は対象と時点を確認
法定雇用率(ほうていこようりつ)は、障害者雇用促進法に基づき、事業主に求められる障害者雇用の割合です。一般の民間企業では、2026年7月1日から2.7%になりました。それ以前の2024年4月〜2026年6月は2.5%です。
数字は改定されるため、古い問題の解答と現在の数字を混同しないようにします。「いつの」「どの事業主の」率かを確認しましょう。
参考:厚生労働省・福岡労働局「2026年7月の法定雇用率引上げ」
最後に確認
- 手話は言語。手形・位置・動き・掌の向きと、表情などを合わせて捉える。
- 年号は「学校・団体・事業・試験・条約」のどれかを区別する。
- 条約の採択は2006年、日本の批准は2014年。
- 養成は育てる、設置は配置する、派遣は必要な場へ送る。
- 合理的配慮は本人と対話して考え、制度の数字は対象と時点を確かめる。
復習問題(全16問)
学んだ内容を、手話の基礎・歴史・福祉制度の順に確認しましょう。
4問で復習:手話の基礎
形・位置などの区別と、地域や国による違いを確認します。答えを決めてから解説を開きましょう。
復習 1 / 16
手話表現を比べると、同じ指の形でも、一方は額の近く、もう一方は胸の前で表していた。着目している要素はどれ?
A:手形
B:掌の向き
C:位置
D:動きの反復
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正解はC:位置
表す場所の違いは「位置」です。指の曲げ方は手形、掌が向く方向は掌の向き、何度繰り返すかは動きに関わります。
復習 2 / 16
手話の表情や視線などについて、正しい説明はどれ?
A:感情だけでなく、文の意味や構造に関わることがある
B:気持ちを示すだけで、疑問などの表現には関係しない
C:手形が同じなら、表情によって意味は変わらない
D:日本語の句読点と必ず一対一で対応する
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正解はA:感情だけでなく、文の意味や構造に関わることがある
表情や視線などの非手指動作にも、言語としての役割があります。手指だけに注目せず、顔や上体の情報も合わせて捉えます。
復習 3 / 16
地域手話と標準手話の関係について、適切なものはどれ?
A:標準手話の普及は、地域の表現を使わなくするために行う
B:地域手話は、外国の手話を日本語に翻訳したものである
C:標準手話とは、すべての国で同じ意味になる表現である
D:全国で共有する語彙の普及と、地域の表現の尊重は両立する
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正解はD:全国で共有する語彙の普及と、地域の表現の尊重は両立する
地域の表現には、その地域で受け継がれてきた背景があります。共通して使える語彙を広めることは、地域の言葉を否定することではありません。
復習 4 / 16
現在の日本の指文字の基礎となり、1931年に制定された指文字を考案した人物は誰?
A:古河太四郎
B:大曽根源助
C:高橋潔
D:石井亮一
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正解はB:大曽根源助
大曽根源助です。古河太四郎は京都盲唖院の初代院長と結び付けます。
6問で復習:歴史
学校・団体・制度・条約について、名称と年号を確かめます。
復習 5 / 16
京都盲唖院について、開設年と初代院長の組合せで正しいものはどれ?
A:1878年・大曽根源助
B:1878年・古河太四郎
C:1947年・古河太四郎
D:1947年・大曽根源助
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正解はB:1878年・古河太四郎
京都盲唖院は1878年開設で、初代院長は古河太四郎です。1947年は全日本ろうあ連盟の創立年です。
復習 6 / 16
1963年に京都市で結成された手話学習会はどれ?
A:全国手話通訳問題研究会
B:世界ろう連盟
C:みみずく
D:全日本ろうあ連盟
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正解はC:みみずく
「みみずく」は1963年に京都市で結成されました。全通研の結成は1974年、全日本ろうあ連盟の創立は1947年です。
復習 7 / 16
手話奉仕員養成事業の開始年を(ア)、手話通訳士試験の開始年を(イ)とすると、正しい組合せはどれ?
A:ア:1969年/イ:1974年
B:ア:1974年/イ:1989年
C:ア:1989年/イ:1970年
D:ア:1970年/イ:1989年
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正解はD:ア:1970年/イ:1989年
養成事業は1970年、手話通訳士試験は1989年に始まりました。1969年の書籍発行、1974年の全通研結成とも区別しましょう。
復習 8 / 16
障害者権利条約の国連での採択年と、日本の批准年の組合せはどれ?
A:採択:2006年/批准:2014年
B:採択:2006年/批准:2007年
C:採択:2011年/批准:2014年
D:採択:2014年/批准:2006年
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正解はA:採択:2006年/批准:2014年
採択は2006年、日本の批准は2014年です。2007年は日本の署名、2011年は障害者基本法の改正として整理します。
復習 9 / 16
1966年に京都で開かれた、若いろう者が課題を話し合う全国的な集まりはどれ?
A:手話通訳士試験
B:国際障害者年の記念式典
C:第1回全国ろうあ青年研究討論会
D:京都盲唖院の開校式
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正解はC:第1回全国ろうあ青年研究討論会
第1回全国ろうあ青年研究討論会です。試験開始の1989年、国際障害者年の1981年、学校開設の1878年と区別します。
復習 10 / 16
1981年の国際障害者年のテーマはどれ?
A:完全参加と平等
B:自立と社会復帰
C:機会均等と地域生活
D:教育と職業訓練
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正解はA:完全参加と平等
「完全参加と平等」です。障害者の社会参加と権利に関する節目として覚えましょう。
6問で復習:福祉制度
似た制度の組合せ、場面に合う対応、基準日のある数字を確認します。
復習 11 / 16
障害者施策の基本理念を定め、2011年の改正で言語に手話を含むことが明記された法律はどれ?
A:障害者総合支援法
B:障害者基本法
C:障害者差別解消法
D:手話施策推進法
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正解はB:障害者基本法
障害者基本法です。総合支援法はサービスや支援事業、差別解消法は差別の解消に関する法律です。手話施策推進法は2025年に施行されました。
復習 12 / 16
店で音声の呼び出しが聞き取れないと伝えられた。合理的配慮の考え方に合う対応はどれ?
A:本人と伝わる方法を相談し、見える位置での合図などを行う
B:一律に音量を上げれば足りるので、本人への確認は省く
C:手帳がなければ、配慮の相談は受け付けない
D:希望された方法が難しければ、ほかの方法の検討も終える
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正解はA:本人と伝わる方法を相談し、見える位置での合図などを行う
本人と対話して、必要な対応を考えます。希望どおりの方法が難しいときも代替策を検討します。2024年4月から民間事業者にも提供が義務付けられています。
復習 13 / 16
役所の窓口に通訳者を配置することを(ア)、必要な場面へ通訳者を送ることを(イ)という。正しい組合せはどれ?
A:ア:養成/イ:設置
B:ア:派遣/イ:養成
C:ア:派遣/イ:設置
D:ア:設置/イ:派遣
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正解はD:ア:設置/イ:派遣
窓口などへの配置は設置、必要な日時・場所へ送ることは派遣です。人材を育てることが養成です。
復習 14 / 16
障害福祉サービスで、自宅における入浴・排せつ・食事などの介護や家事の支援を行うものはどれ?
A:生活介護
B:療養介護
C:居宅介護
D:居宅介護支援
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正解はC:居宅介護
居宅介護です。生活介護は主に日中の施設での支援、療養介護は医療機関での医療と介護に関わります。居宅介護支援は介護保険のケアプラン作成などを指します。
復習 15 / 16
2026年7月1日からの、一般の民間企業の障害者法定雇用率は何%?
A:2.3%
B:2.7%
C:2.5%
D:3.0%
答えと解説を見る
正解はB:2.7%
2026年7月1日から2.7%です。2024年4月〜2026年6月は2.5%でした。対象と時点を確かめて答えましょう。
復習 16 / 16
情報のバリアを取り除く工夫として適切なのはどれ?
A:音声案内の回数を増やし、文字の案内を廃止する
B:案内を必要とする人の参加を断る
C:本人に確認せず、同行者だけへ説明する
D:駅の音声放送に加え、変更内容を文字でも表示する
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正解はD:駅の音声放送に加え、変更内容を文字でも表示する
音声だけでは得にくい情報を文字でも伝えることは、情報の障壁を取り除く工夫です。段差などの物理的な障壁だけでなく考えましょう。
この講座の復習問題は、学習事項をもとに作成したオリジナル問題です。名称を選べるだけでなく、ほかの選択肢との違いを短く説明できたら、全分野の確認テストへ進みましょう。
制度の確認日:2026年9月28日。
過去問で出題形式を確かめる
この講座の復習を終えたら、過去問集で実際の2級筆記試験の問題と解説を確認できます。年号や制度名が選択肢でどう問われるかを見てみましょう。
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